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高さ制限

たかさせいげん

市街地における環境保護や形態整備のために、主に都市計画区域内又は準都市計画区域内では、
(1)高さの限度(建基法55条)、
(2)道路高さ制限(同法56条1項1号)、
(3)隣地高さ制限(同法56条1項2号)、
(4)北側高さ制限(同法56条1項3号)、
(5)日影規制(同法56条の2)、
(6)高度地区(同法58条)
等の建築物の高さの限度が定められる。

具体的な制限の内容は次頁表のようになる。なお、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても、都道府県知事関係市町村の意見を聴いて指定する区域内では、地方公共団体は条例で、高さ制限が定めることができる(同法68条9)。

出典 不動産適正取引推進機構

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