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対抗要件

たいこうようけん

当事者間の権利関係の得喪変更を第三者に対して主張しうるための法律要件をいう。

権利の目的によって内容が異なる。不動産では登記が対抗要件であり、例えば土地の所有者甲から土地を二重に譲り受けた乙と丙のうち、丙が先に所有権移転登記をすると、譲受契約が乙より後であっても、乙に対して所有権を取得したと主張でき、反対に登記をしない乙は丙に所有権の主張ができない(民法177条)。

動産の場合には引渡しが対抗要件である(同法178条)。

指名債権では、例えば甲が丁に対する賃金債権を乙に譲渡したことを丁に対抗するためには、甲の丁に対する通知または丁の承諾が必要であり、また甲が乙丙に二重に譲渡した場合の乙丙の優劣を決するには、甲の丁に対する確定日付のある証書による通知の到達、または丁の確定日付のある証書による承諾の前後による(同法467条)。

金銭債権の譲渡においては、第三者に対する対抗要件を具備しないと、債権譲渡人が破産した場合、第三者(破産管財人を含む)に対抗できなくなるおそれがある。

通常、債権譲渡の対抗要件は、債務者の承諾又は通知が必要とされるが、平成10年に施行された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により、法人の有する金銭債権については、債務者の了承なしでも当該債権の譲渡について登記することで第三者対抗要件を具備できることになった。ただし、債務者に対する対抗要件を具備するためには、通常の債務者への通知等の手続きが必要となる。

出典 不動産適正取引推進機構

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