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全国新幹線鉄道整備法

ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう

新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的として昭和45年に制定された法律。

国土交通大臣は、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線建設に関して、建設を行う建設主体を指名し、整備計画を決定し、建設の指示を行うこと(6条〜8条)、建設主体は、工事区間、工事方法等の工事実施計画を作成し国土交通大臣の許可を受けること(9条)、国土交通大臣は、建設に要する土地で行為の制限が必要であると認める区域を「行為制限区域」に指定できること(10条)、行為制限区域内では、原則として土地の形質の変更又は工作物の新設・改築・増築が禁止されること(11条1項)等を定めている。

行為制限区域の指定は関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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