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善管注意義務(不動産証券化の)

ぜんかんちゅういぎむ(ふどうさんしょうけんかの)

受任者は、委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任された事務を処理する義務を負うこと(民法644条)。

受任者は、その職業・地位・能力等による社会通念上要求される注意を払う義務が課され、この注意を怠って損害が発生した場合は、債務不履行・不法行為等の責任追及を受けることがある。

不動産証券化の仕組みでは、資産保管等の事業運営等の受託者は、単に受託業務を処理するだけでなく、運用不動産の取得・賃貸・管理等について、専門家として当然に払うべき注意をもって業務を行う義務を負う。

出典 不動産適正取引推進機構

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