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生産緑地法

せいさんりょくちほう

生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定め、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として昭和49年に制定された法律。

都市計画に、市街化区域内の農地等で、公害又は災害の防止等の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している500m2以上の規模の区域等を「生産緑地地区」として定めることができること(3条)、生産緑地地区内で建築物の新築・改築・増築、宅地の造成等を行う場合は、原則として市町村長の許可を受けなければならないこと(8条1項)等の定めがある。

生産緑地地区の区域の指定は都道府県又は市町村で確認することができる。また、生産緑地地区が都市計画で定められたときは地区内に標識が設置される。

出典 不動産適正取引推進機構

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