Search
トップページ


森林法

しんりんほう

森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定め、森林の保存培養と森林生産力の増進を図ることを目的として昭和26年に制定された法律。

農林水産大臣が定めた「森林計画区」別に、都道府県知事は地域森林計画をたてること(5条)、地域森林計画の対象の民有林で、土地の形質の変更等の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(10条の2第1項)、市町村の区域内に存する一団の民有林の所有者等は、一体として整備することが相当な森林について、市町村長の認可を受けて、森林施業の共同化のために必要な施設の整備に関する「施業実施協定」を締結することができること(10条の11の8)、施業実施協定の公告の後に森林の所有者等になった者にも効力があること(10条の11の13)、農林水産大臣は、水源のかん養・土砂の流失の防止等のために森林を「保安林」、森林又は原野等を「保安施設地区」として指定することができること(25条、41条)、都道府県知事は、保安林の指定があった予定保安林及び保安施設地区について、90日を超えない期間内において立木竹の伐採等及び土地の形質の変更等を禁止することができること(31条)、保安林及び保安施設地区で、立木の伐採及び土地の形質の変更等を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(34条)等を定めている。

地域森林計画、保安林及び保安施設地区に関する事項は都道府県又は市町村で、施業実施協定に関する事項は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --