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新優先出資証券引受権付特定社債

しんゆうせんしゅっししょうけんひきうけけんつきとくていしゃさい

 特定目的会社が、資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)に従って発行する特定の資産の収益力を裏付けとする社債で、一定期間内に一定数の新たな優先出資(出資をした者が特定目的会社の利益の配当や残余財産の分配を、特定目的会社を設立する発起人が設立の際に払込みを行った出資者に先立って受ける権利を有する出資)を、決まった金額により引き受ける権利を付した社債のこと(資産流動化法139条)。

 新優先出資の引受権を行使する場合は、優先出資に対する払込みをして新優先出資証券を取得するが、あらかじめ購入していた特定社債部分は存続する。新優先出資引受権付特定社債には、引受権だけを譲渡できる分離型と、社債部分と引受権を分離できない非分離型の2種類ある(同法142条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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