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新都市基盤整備法

しんとしきばんせいびほう

人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行等について定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を目的として昭和47年に制定された法律。

新都市基盤整備事業で行われる土地整理において仮換地が指定された場合、換地処分の公告の日まで、仮換地の使用収益権者はその仮換地について、従前の宅地の使用収益権者はその従前の宅地について、それぞれ使用収益を停止されること、換地を定めない宅地について、期日を定めて使用収益停止処分がされた場合は、その期日から使用収益をすることができなくなること(39条で準用する土地区画整理法99条1項及び3項並びに100条2項)、新都市基盤整備事業の施行者等から教育施設・医療施設等を建築すべき土地を譲り受けた者は、2年以内に処分計画等で定める建築物を建築しなければならないこと(50条)、開発誘導地区(施行区域を都市として開発するための中核となる地区)内の土地又は建築物の移転等をする場合は、換地処分の公告の日から10年間は、原則として都道府県知事の承認を受けなければならないこと(51条1項)等を定めている。

新都市基盤整備事業の区域の指定は都道府県又は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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