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新住宅市街地開発事業

しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう

人口集中の著しい市街地の周辺において、良好な住宅市街地を開発するために行われる宅地の造成、造成された宅地の処分、及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業、並びにこれに付帯する事業をいう。

市街地開発事業の一つであり、主として公的主体が施行者となって、全面買収方式により事業を行うこととされている。

また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされている。

なお、都市計画においては、事業の種類、名称、施行区域及び施行区域の面積のほか、住区、公共施設の配置、及び規模、並びに宅地の利用計画を定めるものとされている。

具体的な事業地としては、多摩ニュータウン、千葉ニュータウン等が挙げられる。

出典 不動産適正取引推進機構

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