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助言価格

じょげんかかく

宅建業者が、売買又は交換の媒介の依頼を受けた不動産に関し、依頼者と締結する媒介契約の書面に記載する売買すべき価額又は評価額について意見を述べた場合の価格をいう。

宅建業者は、宅地・建物を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないとされており(宅建業法34条の2第2項)、業者が依頼者にこれを示す際は一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格を助言すべきこととなる。

出典 不動産適正取引推進機構

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