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改善命令(宅地造成等規制区域における〜)

かいぜんめいれい

宅地造成等規制区域の中の宅地において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行なうことを命令することができる。これを改善命令という(宅地造成等規制法第23条)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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