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自然公園法

しぜんこうえんほう

自然の風景地を保護し、国民の保健、休養及び教化に資することを目的として昭和32年に制定された法律。

「国立公園」及び「国定公園」は環境大臣が、「都道府県立自然公園」は都道府県が条例により指定すること(5条、59条)、環境大臣は国立公園、都道府県知事は国定公園の中に「特別地域」、「特別保護地区」及び「海中公園地区」を指定することができること及びこれらの地域・地区内で工作物を新築・改築・増築等をする場合は、原則として環境大臣(国立公園内)又は都道府県知事(国定公園内)の許可を受けなければならないこと(13条3項、14条3項24条3項)、国立公園及び国定公園内の「普通地区」(特別地域、特別保護地区、海中公園地区以外の地域)で一定の規模以上の工作物を新築・改築・増築等をする場合は、原則として環境大臣(国立公園内)又は都道府県知事(国定公園内)へ届け出なければならないこと(26条1項)、都道府県立自然公園内では、条例により国立公園等と同様の規制を定めることができること(60条1項)等を定めている。

国立公園及び国定公園内の区域の指定及び都道府県立自然公園に関する条例の内容については都道府県又は市町村で確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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