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資産流動化に関する法律(資産流動化法)

しさんりゅうどうかにかんするほうりつ(しさんりゅうどうかほう)

 特定目的会社や特定目的信託を用いて資産を保有し、その資産を担保に有価証券や社債を発行したり、信託の受益権の譲渡等を行うことにより資産の流動化を図ることを目的として平成10年9月に施行された法律。通称として「SPC法」が使われることも多い。

 平成13年9月の改正施行で、対象とされる資産の範囲は、不動産、指名金銭債権(銀行の貸付債権、リース債権、企業の売掛債権)とその信託受益権であったものから、これらを含む財産権一般にまで拡大された(新SPC法ともいう)。

出典 不動産適正取引推進機構

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