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資産保管会社(投資法人の)

しさんほかんがいしゃ(とうしほうじんの)

投信法で定める投資法人の資産の保管に係る業務を行う会社。資産保管会社は自己の固有資産と分別して投資法人の資産を保管しなければならない(投信法209条の2)。

資産保管会社となり得るのは、信託会社、証券会社(有価証券等の保管に限る)及び投資法人の資産保管に係る業務の委託先として適当なものとして内閣府令で定める法人等である(投信法208条)。

不動産を特定資産とする投資法人の場合は、資産保管会社は不動産の権利証の保管等を行う。

出典 不動産適正取引推進機構

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