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広告の開始時期の制限

こうこくのかいしじきのせいげん

 宅建業者が、未完成の宅地や建物について売買等の広告をしようとする場合には、取引物件である宅地や建物について行う造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可等を受けてからでなければ、広告を開始してはならないことになっている(宅建業法33条)。

 ここで制限しているのは、宅建業者が売買・交換の当事者となる場合と、売買・交換・賃貸の媒介・代理を行う場合の広告についてである。

 一定の許可とは、都計法29条の許可、建基法6条1項の確認及び宅建業法施行令2条の5により規定された許認可等である。

出典 不動産適正取引推進機構

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