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行為準則(投資法人制度の)

こういじゅんそく(とうしほうじんせいどの)

投資法人制度において、投資信託委託業者が資産運用業を行うに当たり、適正な運用を害する行為や投資法人の社員である投資家保護に欠ける行為を行わないように定められた規定のこと(投信法34条の3、34条の12〜34条の15)。

投資信託委託業者が資産運用委託契約を締結した投資法人以外の者の利益を図り、当該投資法人の利益を害することとなる取引の禁止、投資法人と利害関係人との間での利益相反問題の排除、兼業を営む場合の投資法人の利益を害する取引の禁止等が定められている。

出典 不動産適正取引推進機構

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