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建築物の高さの制限

けんちくぶつのたかさのせいげん

都市計画区域及び準都市計画区域内において、建築物はその存する地域地区等に応じて、以下のような高さの制限を受ける。

(1)第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル)(建基法55条)、
(2)道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限(同法56条)、
(3)日影による中高層の建築物の高さの制限(同法56条の2)、
(4)高度地区内の建築物の高さの制限(都市計画で建築物の最高限度又は最低限度が定められる)(同法58条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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