建築設備
けんちくせつび建築物と一体となって、建築物の効用を全うするための設備で、必ずしも建築物の内部にあることを要しない。
建基法においては、「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」(建基法2条3号)と定義されている。
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建築物と一体となって、建築物の効用を全うするための設備で、必ずしも建築物の内部にあることを要しない。
建基法においては、「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」(建基法2条3号)と定義されている。