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建築工事届

けんちくこうじとどけ

 建築主は、建築物(床面積の合計が10m2以内のものを除く)を建築(新築、増築、改築又は移転)しようとする場合は、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない(建基法15条1項)とされており、これを建築工事届という。

 また、建築物を除却しようとする場合は、その除去工事の施工者に建築物除去届の提出が義務づけられている(同項)。

 知事は、建築工事届、建築物除却届等に基づいて建築統計を作成して国土交通大臣に報告することになっており(建基法15条4項)、これは建築着工統計(建築物・住宅)及び建築物滅失統計(除却及び災害)として公表されている。

出典 不動産適正取引推進機構

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