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建築安全条例

けんちくあんぜんじょうれい

 建基法は、建築物の敷地、構造及び建築設備に関し、地方の気候、風土の特殊性、特殊建築物の用途・規模等により、建基法に定める規定のみでは、建築物の安全、防火又は衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合は、地方公共団体は条例で、必要な制限を付加することができること(建基法40条)、都市計画区域、準都市計画区域及び一部の指定された区域外において、市町村は条例で、大規模の建築物の主要構造部等の規定の一部を適用しない又は制限を緩和することができること(同法41条)、特殊建築物、階数が3以上である建築物等又は延べ面積が1,000m2を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、地方公共団体は条例で、必要な制限を付加することができること(同法43条2項)等を定めている。

 これらの条例のことを一般的に「建築安全条例」といい、全国的に建築基準条例あるいは建築施行条例として制定されている。

出典 不動産適正取引推進機構

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