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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

きゅうけいしゃちのほうかいによるさいがいのぼうしにかんするほうりつ

急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じることを目的として昭和44年に制定された法律。

都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)で、その崩壊により相当数の居住者等の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定することができること(3条)、急傾斜地崩壊危険区域内で水の放流、のり切・切土・盛土・掘さく、立木竹の伐採等の行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(7条1項)等を定めている。

急傾斜地崩壊危険区域は区域内に設置される標識により確認することができる。

出典 不動産適正取引推進機構

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