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監督役員(投資法人の)

かんとくやくいん(とうしほうじんの)

 投信法に基づき、投資法人の投資主総会において選任される株式会社の監査役に相当する者(投信法96条、100条)。

 監査役員は、執行役員の職務の執行を監督するとともに、いつでも執行役員、一般事務受託者等に対して、投資法人の業務及び財産状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる(投信法111条)。

出典 不動産適正取引推進機構

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