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一般事務受託会社(投資法人の)

いっぱんじむじゅたくがいしゃ(とうしほうじんの)

 投信法に基づき、投資法人の資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う会社。

 投資法人は、投資口・投資法人債募集に関する事務、投資主名簿・投資法人債原簿に関する事務、投資証券・投資法人債券発行に関する事務、機関の運営に関する事務等を一般事務受託会社に委託しなければならない(投信法117条)。一般的に信託銀行が受託していることが多い。

出典 不動産適正取引推進機構

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