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一団の宅地建物の分譲

いちだんのたくちたてもののぶんじょう

宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行うことを「一団の宅地建物の分譲」という(宅建業法施行規則6条の2第2号)。

「一団の宅地建物の分譲」については、
(1)案内所を設置してその分譲を行う場合、当該案内所に標識を掲示しなければならないこと(同法50条1項、同法施行規則19条1項3号)、
(2)案内所を設置して売買契約の締結、申込みの受付等をする場合は、当該案内所に専任の取引主任者を設置しなければならず(同法15条、同法施行規則6条の2第2号)、かつ、業務開始の届出をしなければならないこと(同法50条2項、同法施行規則6条の2第2号)、
(3)案内所で土地に定着した建物の中に設けられるもので行われた買受けの申込み等については、クーリング・オフが適用されないこと(同法第37条の2、同法施行規則16条の5第1号ロ)等の規定がある。

出典 不動産適正取引推進機構

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