Search
トップページ


権利質

けんりしち

財産権に設定された質権

質権は原則として動産・不動産に設定されるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、これが「権利質」である。権利質についての民法の適用は、動産・不動産に設定された質権の規定が準用される。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --