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物権関係

ぶっけんかんけい

人が物を支配するという関係を「物権関係」という。

この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条22まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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