このページを印刷する

最終更新日:2024/3/28

高齢者住宅財団

こうれいしゃじゅうたくざいだん

1993年3月、高齢化社会への認識が高まる中、高齢者等の住生活の向上及び居住の安定を図り、国民の住生活の安定、向上および福祉の増進に寄与することを目的として設立された一般財団法人。地方公共団体の他、都市再生機構、その他の企業等が出捐している。

高齢者等に係る住宅・生活関連サービス・まちづくり等に関する調査研究、情報提供、人材育成等を行なうとともに、高齢者世帯・障がい者世帯等の民間賃貸住宅への入居を支援するための債務保証、住宅金融支援機構が行なう高齢者向け死亡時一括償還(リバースモーゲージ)型融資の債務保証、都市再生機構が供給する高齢者向け住宅等の管理運営等を行なっている。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

一般財団法人

法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。
従うべき主な準則は、 1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置)
4)一定の方法によって会計を処理すること
である。 一般財団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般財団法人」という文字を独占的に使用する。

都市再生機構

都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を合併・改組して、「独立行政法人都市再生機構法」にもとづき2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人。

その主要な業務は、大都市および地域社会の中心となる都市において、 1.市街地の整備改善の支援(宅地の造成、土地区画整理事業等を自ら実施することを含む) 2.賃貸住宅の供給の支援(敷地の整備譲渡を自ら実施することを含む) 3.都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等 を行なうことである。また、これらの業務の実施に当っては、できる限り民間の資金、経営能力および技術的能力を活用し、民間事業者との協力および役割分担が適切に図られるよう努めなければならないとされている。

住宅金融支援機構

政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。

主な業務は、 1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務) 2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務) 3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務) である。

なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。

リバースモーゲージ

持家を担保に生活資金を融資し、所有者の死亡もしくは契約終了時に一括返済する仕組みをいう。

時間の経過とともに融資残高が増加していき、最終的に一括して返済されることが特徴である。一括返済のための資金は、一般的に、持家を処分して確保されることとなる。その間の利息も、最後に一括して支払うことが多い。

持家を所有するが収入が少ない高齢者等が生活資金を確保する仕組みとして工夫されたもので、欧米で発達した。日本では、地方公共団体が生活支援方策の一つとして活用する例があるほか(最も早い例は、1981(昭和56)年の(財)武蔵野市福祉公社(東京都武蔵野市)による「福祉資金貸付サービス」であるとされる)、金融手法の一つとしていくつかの金融機関等が導入している。

なお、契約期間終了時に持家を処分する場合にも、その後もその住宅に住み続けることのできる特約を伴うことが一般的である。

債務

私法上の概念で、ある人(債権者)に対して一定の給付をなすべき義務をいう。

債務を負っているのが債務者である。