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最終更新日:2023/9/20

随意契約

ずいいけいやく

工事などの発注や物品の調達に際して、競争入札の方法ではなく、それ以外の方法で選定した者と契約を締結すること。公共契約において用いられる用語である。

国や地方公共団体の契約相手は、会計法・地方自治法に基づき、原則として競争入札の方法で選定しなければならないとされているが、一定の場合には、それ以外の方法による契約(随意契約)が認められている。随意契約が認められるのは、契約の性質または目的が競争になじまないとき、緊急時で競争入札に付することができないとき、競争が成立しないときなどである。

随意契約の方法には、特定の事業者を指定して契約を締結する方式、複数の者から見積りをとって比較し契約相手を決定する方式(相見積り方式)、企画提案や技術提案を募り提案を審査して契約相手を決定する方式(プロポーザル方式)などがある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

地方公共団体

地域における行政を自主的、総合的に実施する役割を担う団体。その組織、運営、財務などについては、憲法の規定に基づき、地方自治法等によって定められている。 普通地方公共団体である都道府県・市町村と、特別地方公共団体である特別区・地方公共団体の組合・財産区の二種類に分類され、いずれも法人である。また、市町村は、地域の事務を一般的に処理する基礎的な地方公共団体である。 地方公共団体は、地方自治の本旨に基づいて組織し、運営しなければならない。この場合、地方自治の本旨とは、「団体自治」(国から独立した地域団体によって自己の事務を自己の機関・責任で処理し、国家から独立して意志を形成すること)および「住民自治」(住民が行政需要を自らの意思・責任によって充足し、意志形成において住民が政治的に参加すること)であるとされている。