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最終更新日:2022/4/15

道路外利便施設

どうろがいりべんしせつ

道路管理者との協定によって、道路の通行者・利用者の利便に供する施設。

道路には、並木、街灯など通行者・利用者の利便の確保に資する施設を整備する必要があるが、それが困難な場合に、道路管理者が協定によって管理する道路外の施設である。協定は、施設の所有者等と締結する。道路法に基づく制度である。

この道路外利便施設についての協定は、締結後に道路外利便施設の所有者等となった者に対しても引き続き効力がある。宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、この協定がある旨を重要事項として説明しなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。