不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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任意規定

にんいきてい

法律の規定であって、当事者の意思によって適用しないことができるような規定のことを「任意規定」という。

また同じ意味で「任意法規」ということもある。

この反対に、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定は「強行規定」と呼ばれる。

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