ラスシート打ち付け軸組
らすしーとうちつけじくぐみ
一定以上の厚さのラスシートを耐力壁として用いた軸組み。
ラスシートは本来塗り壁用の下地材として開発されたが、厚さや強度など一定の性能を満たし、柱や梁と適切に接合されたものは建築基準法上の耐力壁として認められ、壁倍率は1.0とされている(建築基準法施行令第46条、国土交通省告示第1100号)。構造面で安定しているだけでなく、軽く、作業効率の向上に寄与することから、普及している。
ラスシート
「ラス」とは金網のこと。ラスシートは、特に塗り壁用の下地材として開発されており、薄い金属板等に金網を溶接等によって貼り、この上から塗装やモルタルを施すもの。
金網は針金を編み合わせて作るもののほかに、亜鉛または亜鉛メッキの施された鋼板に均等に切り込みを入れた後、切り込みと直角方向に引っ張ることによって金網を作る方法がある。これが工業製品化されたものが主流となって、現場作業の効率化に寄与している。
耐力壁
建築基準法第20条の規定に基づいて、地震力や風圧力による水平方向の力に対抗することができるように、筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。
建築基準法では「建築物は、自重、積載荷重、積雪、地震力、風圧力などに対して安全な構造でなければならない」として、すべての建築物が構造に関する基準を満たすことを要求している(建築基準法第20条第1項、同施行令第3章第1節から第7節の2)。
また、木造3階建てなどの建築物では、特に構造計算により安全性を確認することを義務付けている(建築基準法第20条第1項第2号)。
この建築基準法第20条により、建築物は地震力・風圧力という水平方向の外力に十分に対抗できるような構造を有することが要求されており、この必要性を満たすために筋かいを入れ、または構造用合板等を張った壁を一般に「耐力壁」と呼んでいる。
耐力壁の構造は、建築基準法施行令第46条第4項の表(一)と昭和56年建設省告示第1,100号により詳しく規定されている。
それによれば、例えば在来工法の木造建築物において、柱・梁・筋かいから構成される壁は耐力壁となる。また枠組壁工法において一定の面材(構造用合板、パーティクルボード、石膏ボードなど)を張った壁は、筋かいがなくとも、耐力壁である。
なお建築物の形状や面積により、どれだけの耐力壁を備えるべきかという基準のことを「必要壁量」といい、この必要壁量の計算方法は建築基準法施行令第46条第4項に規定されている。
この必要壁量の計算方法では、建築物の下方階ほど強度の高い耐力壁を多く備えることが要求されている。これは地震力・風圧力とも下の階にいくほど多くの力がかかり、強い対抗力が必要になるからである。
また建築物の形状については、奥行きの長い建築物ほど多くの力がかかるため、必要壁量も多くなる。このため奥行きの長い建築物では、外壁だけでなく、内部を仕切る内壁(間仕切り壁)も耐力壁にする必要性が生じやすい。
梁
小屋組や床組の荷重を二点支持により水平や斜めの状態で支える横材のこと。
柱などと連結して、上方からの荷重を鉛直方向に流し、地面に力を伝える重要な構造部材である。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
関連用語
ラスシート
「ラス」とは金網のこと。ラスシートは、特に塗り壁用の下地材として開発されており、薄い金属板等に金網を溶接等によって貼り、この上から塗装やモルタルを施すもの。
金網は針金を編み合わせて作るもののほかに、亜鉛または亜鉛メッキの施された鋼板に均等に切り込みを入れた後、切り込みと直角方向に引っ張ることによって金網を作る方法がある。これが工業製品化されたものが主流となって、現場作業の効率化に寄与している。