不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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適合証明(フラット35の)

てきごうしょうめい(ふらっと35の)

フラット35住宅ローンの1つ)を利用するときに必要な証明書。フラット35の融資対象住宅は、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していなければならないとされ、融資の申し込みに当たっては、適合を証明する書類(適合証明書)を添付する必要がある。証明書は、一定の適合証明検査機関に検査の申請を行ない、合格すると交付される。

適合しなければならない技術基準は、原則として公道に2m以上接すること、床面積が戸建住宅は70平方メートル、マンションは30平方メートル以上であること、原則2以上の居住室があること、新築住宅について断熱等性能等級4以上の断熱構造であること、耐火構造準耐火構造または耐久性基準に適合していること、マンションについて計画期間20年以上の長期修繕計画が作成されていることなどである。

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