不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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埋立地

うめたてち

水面を土砂等で埋め立てて造成された陸地。

埋立地は、港湾、空港、工場用地、住宅用地、商業用地などに利用されている。また、公共の水面を埋め立てるためには、公有水面埋立法に基づき都道府県知事の免許が必要で、国土利用上適正かつ合理的であることなど一定の要件を満たさなければならない。

埋立地の造成に当たっては、通常、土砂の流失、地盤沈下地盤の液状化などを防止するため、地盤改良、護岸の構築、埋立材の選別などの対策が講じられる。また、埋立に伴う環境への影響調査が必要な場合も多い。

なお、干拓地は、水面を区切って排水すること(干拓)によって生まれる土地であって、埋立地ではない。ただし、干拓についても公有水面埋立法が適用される。

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