不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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連帯債務

れんたいさいむ

複数の者が、同一の給付に対して、それぞれ給付全部の債務者となる債務。債務者の一人が弁済すれば、他の者も債務を免れる。

たとえば住宅資金を借りるときに、複数の者(たとえば夫婦)が、それぞれ借入額全体に対して債務者となる方法は連帯債務である。連帯債務によって信用力を強化することができるが、返済義務は各自が借入額全体に対して負うことに留意しなければならない。また、住宅ローン控除等の適用に当たっては、債務当事者間の内部的契約(それぞれの負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要がある)に基づき、各自の控除対象となる借入金の額が定まることになる。

連帯債務は、債務を保証するのではなく債務者となることが「連帯保証」と異なる。

 

 

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