不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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ペット共生住宅(ペット共生物件)

ぺっときょうせいじゅうたく(ぺっときょうせいぶっけん)

ペットの飼育が認められている住宅。原則として管理規約(賃貸住宅については賃貸借契約)で飼育を認める旨が定められているほか、使用細則等において、動物等の種類や数等の限定、管理組合への届出等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法、共用部分の利用方法、ふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置などが規定されていることが多い。

また、ペットの飼育に資するべく、足洗い場、専用トビラなどが設置されていることもある。

なお、賃貸住宅でペットを飼育する場合については、「ペット相談可(賃貸住宅における〜)」も参照。

 

 

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