不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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住宅借入金等特別控除

じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ

所得税の控除制度のひとつで、住宅ローン等の残高に応じて税額控除が認められる仕組みである。「住宅ローン控除」も同じ意味である。

控除は、個人が、自己の居住のために、住宅ローン等を利用して住宅を新築、取得又は増改築等し、一定の要件を満たす場合において、その新築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する方法で行なわれる。

住宅借入金等特別控除が適用される要件は、新築等の時期、住宅の性能などに応じて定められている。また、制度の適用期限についても注意が必要である。

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