不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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固定資産評価審査委員会

こていしさんぜいひょうかしんさいいんかい

固定資産の価格に係る不服審査を行ない、決定するために、市町村に設置される組織。委員の定数は3人以上で市町村の条例で定め、委員は、市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。任期は3年である。

固定資産評価審査委員会の審査手続きについては、行政不服審査法の規定が準用される。

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