不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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求償権

きゅうしょうけん

法律上の理由によって被った財産の減少について、特定の者に対してその返還を求める権利。民法によって認められている。

求償権が認められているのは、他者の債務を弁済した場合に、その他者に対してその弁済額の返還を求める場合などである。例えば、保証人の一人が債務を弁済し他の債務者が債務を免れたときのその分の返還請求、他人の行為によって損害賠償した場合のその他人に対する返還請求、債務の弁済によって不当利得が生じた場合の不当利得者に対する返還請求が該当する。

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