不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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政令指定都市

せいれいしていとし

都道府県の事務のうち一定のものを処理する権限が与えられた人口50万人以上の政令で指定された市をいう。単に「指定都市」ともいい、地方自治法に基づく制度である。

政令指定都市が処理する都道府県の事務としては、福祉、衛生に関する一定の事務、都市計画土地区画整理事業に関する一定の事務などが定められている。

政令指定都市は、条例で市の区域を分けて「区」を設置し、事務を分掌させることとなっている。ただし、この「区」は、東京都が設置する「特別区」とは違って、地方公共団体ではない。

政令指定都市として指定されているのは、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市である(指定順)。

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