不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産の付合

ふどうさんのふごう

不動産に従として付合したモノの所有権は、不動産の所有者が取得するという定め。ただし権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げないとされている。民法の規定である。

「付合」とは、分離すると経済上不適当な程度に結合して一個のものと認められることで、不動産に動産が付合した場合には、この規定によって、原則として不動産の所有者がその動産の所有者となる。

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