不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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放棄宅地

ほうきたくち

所有者の所有・利用意欲が失われ、相続登記などの管理がなされないまま放置されている宅地をいう。所有者の所在の把握が難しい場合も多い。

放棄宅地の増大は、土地利用上の問題を生じる恐れがある。そこで、その実態を把握するほか、放棄宅地の管理の方法や帰属のあり方、災害リスクが高いなどのため利用困難な土地の管理のしくみなどについて検討しなければならないと考えられている。

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