不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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賃貸不動産経営管理士

ちんたいふどうさんけいえいかんりし

賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を有することを証する資格。(一社)賃貸不動産経営管理士協議会が実施する試験に合格し、登録することによって認定される。

賃貸住宅管理業者は、「賃貸住宅管理業法」に基づいて業務管理者を選任し配置しなければならないとされているが、賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引士等であって一定の要件を満たす者は、選任・配置が義務付けられている業務管理者としての資格が認められる。

なお、賃貸不動産経営管理士は法令に基づかない任意の資格であったが、賃貸住宅管理業法の施行(2021年6月)によって、法律の委任によって定められた国土交通省令に基づく資格として認知された。
 

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