不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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事業税

じぎょうぜい

地方税の一つで、法人の行なう事業および個人の行なう一定の事業に対して課税するものをいう。

課税対象事業とその税率は地方税法によって定められており、個人が営む事業については、3種類に分けられている。例えば個人が事業として不動産を貸すと不動産貸付業を営むこととなり、その収入に対して事業税が課せられる(税率5%)。

個人の不動産貸付業における事業税の税額は、原則として、次によって求められる。

「事業税額=(不動産収入−必要経費−事業主控除)×5%」

ここでいう事業主控除は290万円である。

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