不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ


損益通算

そんえきつうさん

不動産所得において赤字が発生した場合は、給与所得の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができる(所得税法69条)。
このようにある種類の所得の赤字を、他の種類の所得の黒字から差し引くことを「損益通算」と呼んでいる。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --