不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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マネー・ロンダリング(マネー・ローンダリング)

まねー・りんだりんぐ(まねー・ろーんだりんぐ)

犯罪の収益をあたかも合法な金銭や資産に見えるものに転換させる過程をいう。原語は、Money laundering。これを取り締まる制度においては、金融犯罪、テロ資金供与、課税回避などと融合した用語として使われることもある。

マネー・ロンダリングを防止するための制度(犯罪収益移転防止法)においては、特定の事業者は取引における一定事項の確認が義務づけられているが、宅地建物取引業者もその特定の事業者とされ、宅地建物売買契約の締結またはその代理若しくは媒介をする場合について適用されている(「取引時確認」を参照)。

なお、マネー・ロンダリングを防止する上で特に留意すべき取引(ハイリスク取引)として、なりすましの疑いがある場合、確認事項を偽っている疑いがある場合、特定国に居住・所在する顧客の場合が指定され、これらの場合には、厳格な方法で取引時確認を行なう必要がある。

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