不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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公告

こうこく

法律上ある事項を広く一般に知らせることをいい、その目的・効果・方法は法律によってさまざまである。

目的は、広範囲の利害関係人や不特定の者に対して権利行使等の機会を与えるためであることが多いが、一定の事項を社会に公示するためなどを目的とする公告もある。

法的効果としては、公告に対して一定期間内に一定の手続きを取らないと権利を失うなどの不利益が確定するものが多いが、不知を援用できなくなる効果に留まるものもある。

公告の方法としては、官報・新聞への掲載、裁判所等の掲示板への掲示などがある。

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