不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ


筆界特定制度

ひつかいとくていせいど

登記されている土地の区画線(筆界)を現地において特定するための制度をいう。

不動産登記法で定められている。

筆界は登記によって確定しているが、その現地における位置が明確に特定されているとは限らない。その場合に、登記上の所有者等の申請によって、筆界特定登記官が、筆界調査委員による調査およびその意見を踏まえてその位置を特定することができるとされる。これが筆界特定制度である。

なお、筆界は土地の所有者等の合意などによっては変更できない他、筆界と所有権の境界とが必ず一致しているとは限らないことに注意が必要である。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --