不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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免税点

めんぜいてん

税法によって一定金額に満たなければ課税しないとする、その金額をいう。

例えば固定資産税の免税点は、同一市町村区域内資産について、資産評価額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円とされている。あるいは、消費税の免税点は、課税売上高が1,000万円である。

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