不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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都市計画決定

としけいかくけってい

地域地区都市施設市街地開発事業などのさまざまな都市計画を正式に決定すること。

1.都市計画決定の意義
都市計画には、地域地区、都市施設、市街地開発事業などさまざまなものがあるが、そのいずれもが地域の土地利用や地域の発展に大きな影響を及ぼすので、都市計画を決定するにあたっては詳細な手続きが法定されている。
都市計画決定とは、狭い意味では、「都市計画の告示」(都市計画法第20条第1項)により、都市計画が正式に効力を発生することを指す。
また広い意味では、都市計画決定とは、「都市計画の案の作成」から「都市計画の告示」に至るまでの決定手続全体を指す。

2.都市計画決定の効果
都市計画の告示があった日において、都市計画は正式に効力を生ずることとされている(都市計画法第20条第3項)。また都市計画の告示があった日から都市計画施設の区域内の制限市街地開発事業の施行区域内の制限市街地開発事業等予定区域の区域内の制限などが適用される。

3.都市計画の決定主体
都市計画を決定する主体は「市町村」であるが、重要な都市計画については「都道府県」が決定主体となる(詳しくは都市計画の決定主体へ)。

4.都市計画の決定手続
都市計画の案の作成から都市計画の告示に至るまで、詳細な手続が法定されている。また決定主体が「市町村」である場合と「都道府県」である場合では、決定手続が多少異なる(詳しくは都市計画の決定手続へ)。

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