不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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変更登記

へんこうとうき

不動産登記において、登記がなされた後に、登記と実体とにずれが生じた場合に、訂正するための登記のこと。登記名義人の住所変更の登記、登記名義人の氏名変更の登記などがある。

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